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行政処分差止等請求裁判の第一審判決についてのご報告
弊社は、先に提訴しておりました行政処分の差止等を求めていた訴訟において、
本日、福岡地方裁判所より、以下の通り一部を認容する旨の判決を受けました。1 訴訟の概要(平成26年(行ウ)第22号)
・運賃変更命令等不利益処分差止等請求事件
・提 訴 日 平成26年5月7日
・原 告 BLUE ZOO有限会社(代表取締役:青柳竜門)
・被 告 国(処分行政庁:九州運輸局長)
・判 決 日 平成28年9月27日
・係属裁判所 福岡地方裁判所第2民事部
2 判決主文の要旨
(1)九州運輸局長は、弊社に対し、弊社が平成26年4月1日付で同局長に届け出た
運賃が、同局長が平成26年2月28日付でなした公示(九運公93号)に定める公定
幅運賃の範囲内ではないことを理由として、特措法16条の4第3項に基づく運賃変
更を命じてはならない。(2)九州運輸局長は、弊社に対し、弊社が前記運賃変更命令に違反したことを理由
として、特措法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止命令又は一般乗用旅客
自動車運送事業の許可を取り消してはならない。(3)その余の訴えを却下する。
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